東京都時間講師の公式情報を分かりやすく整理してみた

東京都時間講師の公式情報を分かりやすく整理してみた

ここがポイント!

  • 時間講師は、年度末までが任期の「非常勤の地方公務員」
  • 兼業できる。
  • 任用された時間が勤務時間となるが、振替できる。
  • 勤務内容は、授業とそれに付随する業務
  • 年休や夏休など、正規教員と似たような休暇制度がある
  • 給料は、時給をもとに計算した月給として支給され、別でボーナスも出る。
  • 条件を満たせば、厚生年金保険や健康保険に加入できる。

「東京都の時間講師について詳しく知りたい!」

そんな時、東京都教育委員会のHPを見ると、
「令和8年度 東京都時間講師制度の概要」

というPDFがあり、そこに、時間講師の勤務条件などが26ページにわたり詳しく記載されています。しかし、詳細が載っている反面、文章が長く難しい表現もあり、働き方を選択する上での本当に必要な情報を読み取るのに苦労します。

そこで今回は、「令和8年度 東京都時間講師の概要」の中から、働き方の選択に特に重要と思われる情報をピックアップし、分かりやすい言葉で紹介します。

1. 時間講師の身分

まず、時間講師の身分は、「会計年度任用職員」と記載されています。また、「地方公務員法、教育公務員特例法が原則として適用される。」とあります。つまり、時間講師は、年度ごとに最大1年間の任期で任用される『非常勤の地方公務員』です。

時間講師は、年度末までが任期の非常勤の地方公務員

2. 兼業できる

普通、公務員は兼業ができませんが、時間講師は、その対象外です。

しかし、以下のことは禁止されています。
① 公務運営に支障をきたすもの
② 公務能率に悪影響を及ぼすもの 
③ 兼業先との利害関係があるもの
④ 職の信用失墜になるもの
 

また、営利企業等に従事(兼業)する場合には、事前の届出が必要です。

3. 勤務時間

基本的なポイントとしては、
●任用された授業の時間が、そのままその日の勤務時間となる。
●1コマ45分など1時間に満たない場合は、満たない15分は授業準備などとして勤務時間となる。
●任用された曜日の勤務時間は、祝日や長期休業中や振替休業日であっても勤務の必要がある。
●勤務時間については、別の日に振替えることができる。違う日の授業前後に追加して勤務し、授業準備等を行う時間にできる。

<例>
・祝日の月曜日の4時間分を、平日の違う曜日に4時間分やる。
・夏休みの勤務時間分を、学期中に分散してプラスで行い、夏休みに勤務しなくてよくする。
・行事等で担当クラスの授業がなくなったので、その日は勤務せず、別日にその分多く勤務する。
●振替分も含めて勤務できる上限は、
 1日8時間、週26時間まで。
※どこか別で従事して兼業する場合は、それも含めて1日最大8時間までとなる。

正規教員と比べて感じるのは、
勤務時間については、かなり融通がききます!

4. 勤務内容

時間講師の主な勤務内容は、授業、 授業の実施に付随する業務です。


<授業の実施に付随する業務例>
週案作成業務、児童・生徒の提出物の点検、
定期考査の採点業務、成績会議への出席、
実技教科の実験・実習等の準備、
他の教職員との打合せ等

なので、校務分掌、部活動指導、時間講師が担当する授業に関連しない業務は、授業の実施に付随する業務には該当しません。

校務分掌、保護者対応、様々な会議がないため授業とその準備に専念できます!

5. 休暇

時間講師にも、年休、夏休、病気休暇、慶弔休暇など、正規教員の時のように、様々な休暇があります。ただし、子育て教員がよく使う「看護休暇(看休)」は、有給ではなく無給なので注意が必要です❗

一番メインとなる年休は、「週の勤務日数」と「継続した在職期間」によって日数が変わります。
以下がその日数表の抜粋です。

画像

僕の場合、東京都の正規教員を3/31で退職し、4/1から東京都の時間講師となったため、18年の在職期間は継続され、なおかつ週5日勤務しているので、年休は20日付与されました。それだけでなく、昨年度の使ってなかった年休20日も繰越せ、今年度は年休40日となりました。

時間講師の場合、年休1日分=取得日の勤務時間という扱いです。
なので、
月曜日⇒4時間の勤務日
火曜日⇒2時間の勤務日

の場合、
月曜日に年休を取るなら、4時間分で年休1日分となります。もし、1時間だけ年休を取るなら、年休1/4日分となります。
火曜日に年休を取るなら、2時間分で年休1日分となります。もし、1時間だけ年休を取るなら、年休1/2日分となります。

時間講師は、「勤務振替」ができるので、勤務振替をうまく使えば、年休を使わなくても、「勤務しない日」を作ることは可能なので、やはり時間の融通がききます!

6. 給料・ボーナス

時間講師の給料は、「経験年数に応じた時給」と「週の持ちコマ数」をもとに計算した月給として、毎月定額が支給されます。

月給 = 時給 × 週の持ちコマ数 × 52週 ÷ 12か月

経験年数に応じた時給は以下の通りです。

画像

僕の場合の月給は、
経験年数18年⇒時給3630円
週20時間勤務
なので
月給=3630×20×52÷12=314,600円
です。

これとは別に、ボーナスも出ます!

ボーナスの支給割合は、現在は、基本的には、年間で4.9ヶ月です。
※ボーナス支給の判定期間(6ヶ月)における在職期間が短いと減額されます。
※毎年正規教員と同様に、民間に合わせて見直しが行われます。

これが、6月と12月に分けて支給されます。
僕の場合、12月のボーナスで
314,600円×2.45ヶ月=770,770円
が、支給されます。

7. 社会保険(厚生年金保険、健康保険)

時間講師は、条件を満たせば、厚生年金保険、健康保険に加入できる可能性があります。

逆に、加入できない場合は、国民健康保険や国民年金に自分で入る必要が出てきます。

特に大事な条件は
●「同一自治体」もしくは、「同一都立校」で合計週20時間以上勤務
●2ヵ月以上の勤務見込み
です。

8. まとめ

時間講師制度の概要まとめ

  • 時間講師は、年度末までが任期の非常勤の地方公務員
  • 兼業できる。
  • 任用された時間が勤務時間となるが、振替できる。
  • 勤務内容は、授業とそれに付随する業務
  • 年休や夏休など、正規教員と似たような休暇が、週の勤務日数や在職期間期間に応じて与えられる。
  • 給料は、時給をもとに計算した月給として支給される。それとは別にボーナスも出る。
  • 条件を満たせば、厚生年金保険や健康保険に加入できる。

今回は、ポイントを絞ってまとめています。
また、制度は年度や任用条件によって変わるため、必ず最新の資料や勤務校、教育委員会に確認してください。

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