ここがポイント!
- 「同一自治体」もしくは、「同一都立校」で週20時間以上勤務などの条件を満たせば、時間講師として健康保険や厚生年金保険に加入できる
- これらに加入できない場合は、個人で「国民健康保険」や「国民年金」に加入する必要がある
- 扶養家族がいる場合は特に家計への影響が大きい
- 加入のタイミングには、注意が必要
「時間講師って健康保険や年金はどうなるの?」
正規教員として、ずっと続けていたらたいして気にしなくてもよかったのが
『社会保険(厚生年金保険、健康保険)』
※雇用保険や介護保険も社会保険の1つですが、今回は、特に「厚生年金保険」と「健康保険」について取り上げます。
「なんか給料から社会保険料がめっちゃ引かれてる!」という、あれです!
実は、時間講師の場合、これも気にする必要が出てきます。
結論を先に言うと、
時間講師は、『週20時間以上などの条件を満たせば、勤務先を通して社会保険に加入できる可能性があります。』
逆に、加入できない場合は、
『国民健康保険や国民年金に、自分で入る必要が出てきます。』
特に、妻や子どもを扶養に入れていた人は、ここが家計に大きく影響します。
今回は、「社会保険の内容解説」ではなく、「時間講師の社会保険への加入」に関連した内容について
私の実体験とともに重要なポイントに絞って簡潔にお伝えしたいと思います。
1. 社会保険(厚生年金保険、健康保険)への加入条件は?
特に大事な条件は
●「同一自治体」もしくは、「同一都立校」で合計週20時間以上勤務
●2ヵ月以上の勤務見込み
です。
他にも、いくつかありますが、大きく気にした方がよいのはこの2つです。
これを満たすと、「時間講師として、社会保険に加入する」ことになります。
ざっくり言うと、健康保険と年金の両方で「勤務先を通して入る」のか「個人で入る」のかが大きく変わります。
2つの条件の中でも一番ネックなのが、
●「同一自治体」もしくは、「同一都立校」で合計週20時間以上勤務
です。
つまり、小中学校の場合、複数の市や区などにまたがって合計20時間以上となっても加入はできません。
また、高校等の都立学校の場合、複数の学校にまたがって合計20時間以上となっても加入はできません。
私は、1馬力家計のため
・妻を厚生年金保険の扶養にしたかった
・家族を健康保険の扶養にしたかった
ので、絶対に、「時間講師として、社会保険に加入する」必要がありました!
そこで、近場がよかったのもあり、住んでいる市内の小学校のみで4/1からの勤務で合計20時間以上となるように、3月に勤務先を探しました!
新しく20時間以上を任される必要があるため、市内の学校にひたすら電話しました。
時間講師になるにあたり苦労したことの1つです。
2. 時間講師として社会保険に加入しない場合はどうなる?
「時間講師として職場から」社会保険に加入しない場合、「個人」で加入することになります。この場合、私のような家族もちで、これまで妻や子供を扶養に入れていた場合、大きな影響がでます。
では、「個人」で加入すると「厚生年金保険」と「健康保険」はどうなる?
➀これまでの厚生年金保険
厚生年金ではなく、「国民年金」に加入することになります。
「国民年金」では、配偶者は扶養にできません。
なので、これまで配偶者が自分の扶養だった場合、「配偶者も国民年金に加入する」必要が出てきます。
②これまでの健康保険
正規を退職した直後であれば、健康保険は下記のどれかを選びます。
●これまでの健康保険(共済組合)を、任意継続する。(最長2年まで)
⇒保険料が全額自己負担となるため、給料に対して払う額が、約2倍になる。
※この場合なら扶養条件を満たせば、家族を扶養にできる。
●国民健康保険に加入する。
⇒家族を扶養にできないため、これまで、妻や子供を扶養にしてたなら、家族それぞれが「国保」に加入する必要がある。
●配偶者の扶養となる。
⇒保険料を支払う必要はないが、扶養に入るためには、収入をかなりおさえる必要がある。
(年収130万円、月10.8万円程度)
3. 加入タイミング等の注意点
私が特に気をつけた点や困った点は「加入タイミング」などでした。
私は正規教員を3/31に退職しました。
なので、空白期間を作らないために、4/1付けで20時間以上を採用してもらうようにしました。
空白期間ができると、いったん「国民健康保険」や「国民年金」へ変更となる可能性があるからです。
このために、3月上旬頃から同一市内の小学校に、自ら電話をかけていきました。
そして、時間講師としてできるだけ多くのコマで4/1から雇ってもらえるように自分をウリこみました!笑
なんとか、20時間を確保できたのですがそれでも困ったことが起きました!
それは、健康保険の切り替えの認定がすぐにはできないことです。
この期間が1ヶ月ほどあり、この期間の医療費は、子供の分も含めていったん10割負担となりました。
※ただし、資格認定後に差額分を返金できました。
4. まとめ
時間講師の社会保険まとめ
- 「同一自治体」もしくは、「同一都立校」で週20時間以上勤務などの条件を満たせば、時間講師として健康保険や厚生年金保険に加入できる
- これらに加入できない場合は、個人で「国民健康保険」や「国民年金」に加入する必要がある
- 扶養家族がいる場合は特に家計への影響が大きい
- 加入のタイミングには、注意が必要
「社会保険」についても、給料と同様に、今後の生活に大きく影響します。
私のように、妻や子どもを扶養に入れたい場合は、「時間講師として社会保険に加入できるかどうか」は、かなり大事でした!
ただ、週20時間以上というのも、大変ではあると思います。
「社会保険を個人で入るならどうなる?」
という想定をしておくことも、時間講師という働き方を選択する上で大事になってくると思います。
